1994-02-24 第129回国会 参議院 厚生委員会 第2号
こういう点については大臣も御異論はなかろうかと思うわけですけれども、現在、水道の原水を取水する公共用水域などの水質保全関係法はたくさんあります。水質汚濁防止法あるいは農薬取締法、河川法など直接かかわるものだけでも六本、関連法律を含めますと三十本近くあるわけなんです。ところが、残念ながら安全でおいしい水の供給ということができていなくて国民に重大な不安を与えていると思います。
こういう点については大臣も御異論はなかろうかと思うわけですけれども、現在、水道の原水を取水する公共用水域などの水質保全関係法はたくさんあります。水質汚濁防止法あるいは農薬取締法、河川法など直接かかわるものだけでも六本、関連法律を含めますと三十本近くあるわけなんです。ところが、残念ながら安全でおいしい水の供給ということができていなくて国民に重大な不安を与えていると思います。
また、水質保全関係につきましても、いろいろ御指摘はございましたが、立ち上がり数%であった下水道整備率が急速に三〇%近くまで立ち上がってきたというようなことはそれなりの、生活、福祉向上という観点から意義のあることではなかったかというように評価しております。
○西谷政府委員 もう既に先生御承知のところでございますが、琵琶湖総合開発事業、特に水質保全関係の事業はその中でも大きなウエートを占めていて、これはいわゆる補助率の特例措置を設けながらその事業の推進を図っているということでございます。
こういうようにして苫小牧そのものには、出したその計画が不十分であって、後から大気保全関係、硫黄酸化物に係る環境保全目標のうちの年平均値の設定した根拠資料を初め、ずっと十五、同じく水質保全関係、こういうようなものも同様に九つです。自然保護関係、これも七つ。
そういう趣旨に沿って連絡、協議の場を持ちたいということで、相談する事項は、大体、水質保全関係の事項と、それから多摩川流域におきます自然環境保全に関します事項、大別しましてこの二つになろうかと存じます。
その他といたしまして、水質審議会の経費、それから水質保全関係の経済企画庁の事務費が計上されております。 以上、合計いたしまして、二億七十七万四千円でございます。
水質保全関係の予算につきましては、先般の国会で成立をいたしました水質汚濁防止法に基づきまして、予算の立て方が変わっております。したがって、その点も含めて御説明申し上げます。 まず第一は、排水基準の設定の経費でございままして、前年度三千八百万円に対して六千二百万円となっておりますが、この点につきましては、まず一律基準といっております全国に対する基準の設定の問題がございます。
○島本委員 健康の問題については、厚生大臣の責任が、水質保全関係のこの法律案に関する限り、全く明文化されていないじゃありませんか、これではどうなりますか。厚生大臣に対しての責任の問題が、いま出しているこの水質の保全の法律の中に明文化されていない。
そこで、和解の仲介が、これは一九六八年の資料を見ますと、水質保全関係で三十四件、こういうように非常に少ないのであります。ということは、そういうところへ持ち出しても、うまくまとめていけるのかどうか。
○矢野政府委員 紛争処理に関しますのは、実はこれは公害紛争処理法案の附則のほうで水質保全法のその条項をはずすということに法律上の体系はなっておりますので、水質保全関係の資料のほうにはそういう解説をつけませんで、非常に不親切かと思います。その点はおわびいたします。
まず、国民生活局で所管いたしております水質保全関係でございますが、お手元に縦型の二枚とじのプリントをお配りしてあるかと思いますが、一枚目のほうに重点事項、二枚目のほうに予算のこまかい内訳が書いてございます。 全体といたしまして七千七百九十七万円、四十四年度に比較いたしますと、四十四年度の五千三百七万七千円に対しまして二千四百八十九万三千円、四七%の増額となっております。
それから畜産関係の(2)といたしまして、畜舎関係から相当汚水が流れるということがございまして、将来水質保全関係の基準の中に入れるということになると思いますので、そのための実態をしっかりと調査してまいりたいということで、これを新規に組んでございます。
まず、国民生活局所管の水質保全関係でございますが、縦型の二枚の書類をお手元にお配りしてございます。 水質汚濁問題は、近年水質汚濁源が非常に多様化しておりまして、従来から努力してきたところでございますが、従来やっておりましたような指定水域の指定、水質基準の設定に関する事務を強化する以外に、さらに新しい項目あるいは環境基準の設定等につきまして、来年度努力いたしたいというふうに考えております。
○島本委員 したがって、この水質保全関係は、法改正をしても、これを扱っている経済企画庁では、紛争が起きるまでの間はただ窓口だけであって、あとは紛争が起きるのを待って、一切紛争処理機関のほうでこれを行なえばよろしいのだ、こういうことのように承りましたが、初めからそういうような態度でこの改正法案をお出しになったのですか。
それと水質保全関係は経済企画庁ですね。それと工場排水の規制が、大蔵、厚生、農林、通産、運輸というふうにわたっておる。なお、騒音防止関係では、自動車の騒音に関係しているのは警察庁と運輸省ですね、それといわゆる航空騒音については運輸省、それから基地の騒音については施設庁。なお、都市開発ともからむ下水道の整備の問題ですね、こういうものは建設省、自治省が分担している。
厚生省におきましては、厚生省の設置法で公害審議会というのをつくって、そこで公害の基本問題をただいま検討されておりますし、私どもも水質審議会が企画庁にございますが、そこで水質保全関係の基本問題につきまして、これらと厚生省の動き等と並行いたしまして、これを審議するために、先ほど水産庁長官からもお話のございました全漁連の会長等も入りました総合部会をつくりまして、ただいま根本問題の検討をやっておる次等でございます
その他、水質保全関係につきましては、経済企画庁以外におきましていろいろ問題がございますが、特に下水道の整備が最も根本的な問題でございますので、昨年の十月に、経済企画庁長官から関係各大臣に対しまして水質保全法に基づく勧告をいたしまして、その結果、と申しますと口幅ったいわけでございますが、昨年、すでに若干の下水道関係について追加がございましたし、約五十数億の事業費によりまして、隅田川、淀川といった最も汚濁問題
したがいまして、水質保全法は、いわば水質保全関係の基本法的な役割りを果たしているわけでございます。 なお、水質保全法には、水域の指定、水質基準の設定のほか、水質汚濁をめぐる紛争につきまして、非常にこれが困果関係の究明あるいは被害の評価等につきましてむずかしい問題がございますので、一般の訴訟制度によらずに、和解、仲介の制度に基づいて行なえるような法律の規定がございます。
三ページに、現存の水質保全法の運用の仕組みが書いてございますが、現在のところ、水質保全関係の法律としましては、河川法その他無数にございますが、その中で一定の基準をつくりまして法的な規制を加えるというのは、この保全法の関係の一連の法律でございます。
このうち「水質保全行政について」という資料で、水質保全関係の概要を御説明したいと思います。 私ども経済企画庁の水資源局におきましては、水行政の一半を占めるものとしまして、水質汚濁の防止につきまして基本的な事項をやっておるわけでございます。
○説明員(古沢長衛君) ただいまの森先生の御質問の点につきましては、経済企画庁といたしましては、昨年の四月にこういった水質保全関係の仕事をする機構か発足いたしまして今日に及んでおる次第でございまするか、その問、三十四年度につきましては全国で七水域、それから本年度におきましては新規に七水域、合計十四水域全国の中で調査をいたして参っております。
やはり最近きまりました水質保全関係で抜本的には解決をせねばならぬのではないか、そういうふうに実は水産庁では考えておるのでありまして、法律の建前からいたして、そのためにも原因の究明が大きなポイントになるのでありますが、そういうわけで、現状におきましては、原因究明を急いでいただいて、水質保全法の問題を解決していただくべきではないかというので、水産庁としましてはその方法で経済審議庁の方に申し入れをいたしておる
これは水質保全関係の事務の増加に伴う定員増、ごもっともだと思います。それで、他の委員会でも伺ったのですが、離島振興の行政は、僻地であるから、非常に取り扱いにくいわけですね。離島の振興法が制定されて、離島振興の行政は着々と進められておるわけですけれども、机上プランで経済企画庁の一部に腰かけておって、そして適切なる指導というものはなかなかできないわけですよ。島はへんぴな所にあるわけですから。